弁護士費用について
弁護士費用は法律相談料・着手金・報酬金・書面による鑑定料・手数料・顧問料及び、日当とします。以下の費用は全て消費税別の表記です。
弁護士費用詳細
法律相談 | 原則として、30分ごとに5,500円とします。なお、借金についての法律相談は無料とします。 |
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民事事件 | 着手金と報酬金については原則として、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定します。 一般的な着手金と報酬金の目安は以下のとおりです。
*全て消費税別 |
離婚事件 | 離婚事件の着手金と報酬金は原則として、それぞれ22万円から55万円の範囲内の額とします。 |
境界に関する訴訟 | 境界に関する訴訟の着手金と報酬金は原則として、それぞれ33万円から66万円の範囲内の額とします。 |
破産事件 | 破産事件の着手金は、資産や負債のが額、関係人の数など事件処理に応じて定めますが、原則として次の額とします。
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民事再生事件 | 民事再生事件の着手金は原則として、次の額とします。
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任意整理事件 | 任意整理事件については原則として、着手金は次の額とし、報酬金は過払金が発生した場合において、訴訟提起をして過払金を回収したときは回収金額の25%、訴訟をしないで過払金を回収したときは回収金額の20%とます。
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刑事事件 | 原則として、着手金は22万円から55万円の範囲内の額とし、報酬金は33万円から66万円の範囲内の額とします。 |
少年事件 | 原則として、着手金は22万円から55万円の範囲内の額とし、報酬金は22万円から55万円の範囲内の額とします。 |
告訴・仮釈放等 | 告訴・告発・検察審査会への申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続については、着手金は1件につき11万円以上とし、報酬金は依頼者との協議によるものとします。 |
書面による鑑定料 | 原則として、11万円から33万円の範囲内の額とします。 |
手数料 | 手数料は、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、原則として次のとおりとします。
300万円以下の部分 ⇒ 30万円 |
顧問料 | 原則として次のとおりとします。
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日当 | 原則として次のとおりとします。
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諸費用 | 印紙代、切手代、登記簿取得費用、旅費交通費、宿泊料、謄写代、通信費、保証金、保管金、供託金、その他の委任事務処理に要する実費等については、弁護士費用とは別途ご負担いただきます。 |